SYSTEM
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技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度は外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長で5年とされ、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
JOB
2職種
6作業
2職種
10作業
22職種
33作業
11職種
18作業
13職種
22作業
15職種
29作業
20職種
37作業
1職種
3作業
オーシャンロードでは、建設関係、食品製造関係、機械・金属関係、その他、4職種を受け入れています。
詳しくはこちらをご覧ください。
FLOW
募集~面接 :約3~4週間
採用~入国 :約6ヶ月
入国~配属 :約1ヶ月
技能実習生の入国から帰国までの流れ
ABOUT GROUPS
技能実習法(2017年11月1日施行)では、
については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される
講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。
受け入れる方式には、企業単独型と団体管理型の2つのタイプがあります。
2018年末では「企業単独型」での受け入れが2.8%、「団体管理型」の受け入れが97.2%となっています。
1
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
海外の所属企業等の範囲
右記のいずれかの関係を有する外国にある事務所
下記のいずれかの関係を有する外国にある事務所
人数枠
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
優良基準適合者 | ||
---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
常勤職員総数 の 20分の1 |
常勤職員総数 の 10分の1 |
常勤職員総数 の 10分の1 |
常勤職員総数 の 2分の1 |
常勤職員総数 の 10分の3 |
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技能実習制度の区分と在留資格
2
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、
傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
人数枠
第1号(1年間) | 第2号 (2年間) |
優良基準適合者 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠 の 2倍 |
基本人数枠 の 2倍 |
基本人数枠 の 4倍 |
基本人数枠 の 6倍 |
|
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
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ABOUT QUALIFICATION
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)
2職種
6作業
2職種
10作業
22職種
33作業
11職種
18作業
13職種
22作業
15職種
29作業
20職種
37作業
1職種
3作業