特定技能について

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SYSTEM

特定技能とは

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の
知識又は経験を必要とする
技能を
要する業務に従事する
外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した
技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新
通算で上限5年まで
3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な
日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関に支障
対象 対象外

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外国人技能実習と
特定技能1号の違い

技能実習(団体管理型) 特定技能(1号)
関係法令 1外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する
法律/出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国N4レベルの日本語
能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査
その他の監理事業を行う。主務大臣による許可)
なし
支援機関 なし あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて
特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。
出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関の
マッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い
又は国内外のあっせん機関等を通じて
採用することが可能
受入れ機関の
人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、
及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を
要する業務に従事する活動(2号,3号)
(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。
ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない
場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験により
その技術水準の共通性が確認されている
業務区分間において転職可能

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FIELD

特定産業分野

特定産業分野とは

生産性向上や国内人材確保の
ための取組を行った上で、
人材を確保することが困難な状況に
あるため
外国人により不足する
人材確保を図るべき産業上の分野

分野一覧

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報
    関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能2号は建設業、造船・舶用工業のみ受入れ可

介護
  • ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング
  • ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
素形材産業
  • ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造
  • ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全
  • ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装
  • 〔13 試験区分〕
産業機械製造業
  • ・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接
  • ・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造
  • ・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全
  • ・プラスチック成形・機械加工・めっき
  • ・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18 試験区分〕
電気

電子情報関連産業
  • ・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造
  • ・工業包装・金属プレス加工・機械保全
  • ・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て
  • ・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接〔13 試験区分〕
建設業
  • ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送
  • ・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手
  • 〔11 試験区分〕
造船・舶用工業
  • ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工・電気機器組立て 〔6試験区分〕
自動車整備業
  • ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
航空業
  • ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
  • ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
宿泊業
  • ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
農業
  • ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
  • ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
漁業
  • ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の
    採捕,
    漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
  • ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,
    養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,
    安全 衛生の確保等)〔2試験区分〕
飲食料品製造業
  • ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
外食業
  • ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕

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FLOW

就労開始までの流れ

就労開始までの流れ 就労開始までの流れ

RELATIONSHIP

受入れ機関と
登録支援機関の関係

受入れ機関と登録支援機関の関係 受入れ機関と登録支援機関の関係

SUPPORT

特定技能1号外国人に
対する支援内容

1

事前ガイダンスの実施

  • 雇用契約締結し在留資格申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保険金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で行い、説明外国人が十分理解できる言語により、例えば3時間程度

2

出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3

住居確保・生活に必要な
契約支援

  • 連帯保証人になる、社宅を提供する(1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積)
  • 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等の案内・各手続きの補助

4

生活オリエンテーションの
実施

  • 生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要

5

公的手続等への同行

  • 必要に応じ居住地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

6

日本語学習の機会の提供

  • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供など

7

相談・苦情への対応

  • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言など

8

日本人との交流促進

  • 必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助

9

転職支援(人員整理等の
場合)

  • 受入れ側の都合により雇用解約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供

10

定期的な面談・
行政機関への通報

  • 支援責任者等が外国人及び上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、定期面談報告書を作成。労働基準法違反等があれば通報
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