OCEANROAD’s ATTEMPT
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2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の
知識又は経験を必要とする
技能を
要する業務に従事する
外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した
技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新 通算で上限5年まで |
3年、1年又は6ヶ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な 日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関に支障 |
対象 | 対象外 |
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外国人技能実習と
特定技能1号の違い
技能実習(団体管理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 1外国人の技能実習の適正な実施及び技能 実習生の保護に関する 法律/出入国管理及び難民認定法 |
出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 |
技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 (合計で最長5年) |
通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国N4レベルの日本語 能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査 その他の監理事業を行う。主務大臣による許可) |
なし |
支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて 特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。 出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関の マッチング |
通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い 又は国内外のあっせん機関等を通じて 採用することが可能 |
受入れ機関の 人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、 及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を 要する業務に従事する活動(2号,3号) (非専門的・技術的分野) |
相当程度の知識又は経験を必要とする 技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。 ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない 場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |
同一の業務区分内又は試験により その技術水準の共通性が確認されている 業務区分間において転職可能 |
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FIELD
特定産業分野とは
生産性向上や国内人材確保の
ための取組を行った上で、
人材を確保することが困難な状況に
あるため
外国人により不足する
人材確保を図るべき産業上の分野
分野一覧
特定技能2号は建設業、造船・舶用工業のみ受入れ可
介護 |
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ビルクリーニング |
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素形材産業 |
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産業機械製造業 |
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電気 ・ 電子情報関連産業 |
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建設業 |
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造船・舶用工業 |
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自動車整備業 |
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航空業 |
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宿泊業 |
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農業 |
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漁業 |
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飲食料品製造業 |
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外食業 |
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